被害で苦しんでいる皆さまの力になりたい
私たちが交通事故事案に取り組む思い
これまでの交通事故案件(被害者側)は300件以上(すべて直接受任し、解決を担当した案件数です)。
このうち100件以上は訴訟による解決の事案であり、法廷経験も豊富です。
依頼前より有利な過失割合(極端な場合は、割合の逆転)で和解や判決を獲得したケースも多数ございます。
依頼時に保険会社提案が0円(支払拒否)の状況であっても、数千万円の賠償を獲得したケース。
自賠責保険への異議申し立てにより、有利な等級認定がなされたケース(等級非該当→14級、2級→1級など)。
任意保険適用がないと保険会社から回答された事案で、受任後に適用が認められたケースなど、多様な実績があります。
その一部を「解決事例」にてご紹介しておりますので、ご覧ください。
弁護士費用は、獲得した賠償額の10%(税別)です。
加害者や保険会社から賠償金を受領した段階で、ご精算させていただきます。
この金額設定は、実質的に「被害者負担額ゼロ」を目指したものです。
被害者ご本人による示談の場合には、通常後記(1)(2)の費用は支払われません。
弁護士に依頼して、民事訴訟を提起することによって初めて加害者から追加徴収できる可能性があります。
この追加徴収分によって弁護士費用がまかなえるのが理想であり、当事務所の目指すところです。
(1)民事訴訟提起に要した弁護士費用(裁判所が認定した損害額の10%程度が目安)
(2)遅延損害金(事故の日から賠償金支払いまで年5%)
※別途、交通費等実費のご負担をお願いすることがあります。
※この他、弁護士費用特約加入者向けの基準もあります。
死亡事案や重度後遺障害事案を除けば、ほとんどのケースは弁護士費用特約の範囲内で事件処理が可能(実費も含め自己負担0円)です。
有利な「過失割合」の獲得を徹底サポートします。
情報の宝庫である「事故現場」を直接目で見て考え、必要な証拠書類・証拠映像等をそろえていきます。
証拠の集め方・作り方にもノウハウがあり、知識と経験が生きる分野です。
また、必要に応じて著名な交通事故鑑定人と協力して、事故の真相解明にあたっています。
有利な「後遺障害認定」の獲得も徹底サポートします。
適正な後遺障害認定を受けるためには、後遺障害診断書をはじめとする自賠責保険への提出書類の内容と選択が重要です。
刑事裁判の記録やカルテの取り寄せ、医師への診断書の書き直し依頼、追加検査や意見書の作成依頼。
一人ではわからなかったり、気後れしがちな活動をサポートしています。
自賠責保険への被害者請求や異議申立て等を活用して、適正な後遺障害認定がなされるよう全力を尽くします。
入院中の病院出張相談、在宅介護中の自宅出張相談、各種診断書作成時の医師面談同行など、地元弁護士ならではの軽快なフットワークでサポートします。
また、過失割合を有利に導くためには、実際に現場を見に行くことが不可欠です。
現場で得た情報を証拠化するために、事故の発生した時間帯を狙って、真冬の未明に一人現場で震えながらビデオ撮影をしたこともあります。
警察が作成した事故状況の図面(実況見分調書)に書かれた位置関係を現場で測定しながら再現した結果、思わぬ矛盾に気づいたこともあります。
また、地域の交通事情に精通していることも重要です。弁護士・加藤は、千葉生まれの千葉育ちで、弁護士になってからほぼ毎日地元で自動車を運転しています。
こうした地元弁護士ならではのメリットをフル活用して、事件処理にあたります。
当事務所では、事故直後から相談を受け付け、刑事事件の対応について被害者の方のサポートを無料で行っています。
これは、弁護士の活動ぶりを知っていただくための「お試し期間」だと考えています。
重大事故における加害者の刑事裁判は、事故発生後数週間(罰金刑相当の場合)から2ヵ月程度(懲役・禁錮刑相当の場合)と、被害者にとって一番苦しく、大変な時期に行われます。
その時期を弁護士として最大限サポートいたします。
また、刑事裁判には「被害者参加」という制度があります(詳細は下記の「被害者参加無料サポート」をご覧ください)。
被害者参加制度を活用することにより、その時期にしか見られない証拠を見ることができ、後に過失割合が問題になった場面で生きてきます。
弁護士に依頼して報酬を払ったために、依頼前の保険会社最終提案額よりも手元に入る賠償金額が減ってしまうという事態(費用倒れ)は、依頼者の方のみならず、弁護士にとっても最大の苦痛の瞬間だと思います。
万が一そうした事態が生じた場合には、弁護士費用の減額・免除にて対応いたします。
「被害者参加」をすることで、以下の4つが可能になります。
(1)裁判期日への出席
(検察官席付近に座ることができます。傍聴席であれば、被害者参加をしなくても入れます)
(2)証人や被告人への質問
(3)被害者として気持ちや意見を述べること
(4)裁判期日より前に、事件の記録を閲覧すること(コピーをとることができる場合もあります)
※以上は、すべてご自身で直接行うこともできますし、弁護士が代わりに行うこともできます。
被害者の方によって、目的や意図は異なります。
厳重な処罰を求めるため、裁判官に被害者の気持ちを伝えるため、被告人に直接怒りや苦しみの感情をぶつけたいから、亡くなった被害者に代わって顛末を見届けなければならないという使命感から……。
それぞれの目的に沿って、被害者の方をサポートいたします。
被害者の方の目的を尊重して、その目的達成をサポートするのは当然のことです。
その一方で、弁護士としては冷静な視点でその後のことを考えておく必要があります。
当事務所では、後日の示談交渉や民事訴訟(損害賠償請求)に備えて、こちらに有利な証拠を確保しておくことを重視しています。確保した証拠をそのまま使えるかどうかはものによりますが、少なくとも証拠が存在すること自体を把握しておくことは、決して無益ではありません。
ただ傍聴するだけでは、何が起きているのか理解することは困難です。
裁判の流れや各場面で行われていることの意味について、事前に丁寧にご説明いたします。
わが国の検察官は非常に慎重で、間違いなく有罪にできるというレベルの証拠が集まらなければ、起訴しなかったり、重さのランクを落として起訴したりします。
自分で集められる証拠があれば集めましょう。
検察官が使えないと思っている証拠が、実は使えることを示しましょう。
あきらめずにチャレンジしてほしいという気持ちを伝えましょう。
検察官は基本的に正義感の強い方の集まりです。
時に、方針転換してチャレンジしてくれることもあります。このことを、私たちはある依頼者から学びました。
無料電話相談も随時受付中。
お電話だけでの相談だけでなく、対面での相談(面談)も承ります。まずはご連絡ください。
FAX相談用紙に必要事項をご記入の上、保険会社の示談提案書とあわせてFAXで送信してください。回答までしばらく(数日~1週間程度)お時間をください。
※FAX相談用紙(pdf)
※ダウンロードしてご利用ください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。詳細にご記入いただけますと、より具体的な回答が可能です。回答までしばらく(数日〜1週間程度)お時間をください。
〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲 3-20-45 細矢ビル401