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よくあるご質問

いきなり弁護士に相談するのは気が重いのですが。

よく言われます。
でも、やはり相談するならまず弁護士だと思います。
交通事故に関する法律問題は、加害者の処罰の問題(刑事事件)も、お金の賠償の問題(民事事件)も、最終的には「裁判」で解決ということになります。
弁護士は、あらゆる「裁判」に関与でき、かつ「裁判」のノウハウを持っています(得意分野は人によって違いますが)。
だからこそ、弁護士は「裁判」における解決(=最終的な解決)の見通しがどうなるかを見極めながら、とるべき手段を考えていくことができます。
交通事故事件の中でも、弁護士に依頼することで費用倒れ(弁護士に頼んで増加した賠償額よりも、弁護士に払う費用の方が高くなってしまうこと)になるケースも一般にありますので、どう選択するかについて、弁護士に意見を聞くことがまず大事だと考えています。
「敷居が高い」「偉そう」「電話したら怒られそう(少数意見)」……弁護士には、そういうイメージがあるようです。
私たち弁護士の側にもそう思われる原因はあるわけで、今後変えていかなければならないと思っています。

弁護士に頼むと高額の費用がかかるのではないですか?

実際、高く感じられるかもしれません。
でも、弁護士費用を差し引いても、結果的に手元に入るお金が多くなるよう設定しています。
確かに、事件によっては高額の弁護士費用がかかる場合もあります。
しかし、依頼したことによって、結果的に損をする結果となるのは、弁護士としても心苦しいものです(負けることを覚悟で、それでも闘ってほしいという依頼もありますが)。
そこで、交通事故事件については、そういう結果を招くことがないように弁護士費用を設定しました。
詳しくは弁護士費用のページをご参照ください。

子供が交通事故に遭い、入院しています。加害者は逮捕されましたが、警察官から事故を子供のせいにするような弁解をしているようです。適正な処罰がされるように何かできませんか?

加害者に適正な処罰がなされるように、刑事裁判への参加ができます。
事故直後の活動は極めて重要です。入院を要するような重大事故が発生した場合は、できるだけ早く弁護士に相談していただきたいと思います。
弁護士は、警察官等に必要な捜査をするよう申し入れたり、警察が見落としている事故の証拠を集めたり、加害者の刑事裁判に参加したりと、さまざまな活動をサポートすることができます。
被害者の活動によって、加害者に対する処罰が大きく変わることもあります。
簡単にあきらめてはいけません。そのためには、交通事故に関し、民事・刑事の双方に強い弁護士の協力を得ることが望まれます。

保険会社から賠償額の提案を受けましたが、相場と比べてどうですか?

一概には言えませんが、後遺障害が重くなるほど保険会社の提案額と、相場との開きは大きくなる傾向があります。
弁護士が考える「相場」というのは民事訴訟(いわゆる「裁判」)を起こした場合に、裁判所で認めてもらえるであろう金額です。
一般に保険会社からの提案額よりも、裁判を起こした場合の方が高い賠償額となる傾向があります。
一例として解決事例をご参照ください。
また、FAX相談もご活用ください。

保険会社と代わりに話してもらえませんか?

事件のご依頼をいただいた場合、保険会社の担当者との交渉はすべて弁護士が担当します。
保険会社の担当者は多くの場合、交通事故の処理に詳しいですし、賠償額の算定などにも慣れています。
いわば事故対応のプロ集団ですから、そのような担当者を相手に交渉をすること自体が精神的に辛いと思われるかもしれません。事件のご依頼をいただいた場合は、そのような交渉はすべて弁護士が代わりに行います。

裁判だなんて、そこまで大事にしたくないんですが……

裁判をしない解決方法もあります。ですが、ほとんどの依頼者の方は裁判を選択されています。
「裁判」と聞くと、堅苦しい・怖いというイメージがあるかもしれません。
ですが、交通事故の損害賠償については、裁判を起こすか起こさないかで大きく金額が変わるのも事実なのです。
それは、裁判をした場合の賠償額の基準とそれ以外の賠償額の基準とで、大きな差があるからです。
そして、その差は、単なる交渉ではあまり縮めることができないのです。
ですから、当事務所では裁判をした場合にどれだけ獲得できる金額が増えるかを丁寧にご説明して、裁判をするメリットをご理解いただいています。

裁判は平日にやるのですか

はい。
今のところ土日祝日に裁判は開かれていません。
平日の午前10時から午後5時の間に行われています。

平日は仕事なのですが、裁判所に何度も行かなければいけないのですか?

基本的に依頼者の方が行く必要はありません。弁護士が代わりに出頭します。
弁護士は、依頼者の方の代わりに裁判所に出頭します。弁護士が出頭することは、依頼者ご本人が出頭するのと同じ意味を持ちます。
裁判所への出頭が負担であったり、困難な場合は、一度も裁判所に行かずに手続きを進め、終了させることも可能です。
ただ、裁判で何が行われているのかを知りたい方もいらっしゃると思います。その場合は、もちろん弁護士とともに参加することも可能です。

裁判にはどのくらい時間がかかりますか

裁判は1ヵ月半に一度くらいのペースで開かれます。
裁判を始めるためには「訴状」という書類を作って裁判所に提出しますが、その約1ヵ月半後に第1回の裁判が開かれ、その後も同様のペースで裁判が開かれていきます。
第1回の裁判期日は、訴えを起こした人(原告といいます)の都合だけで裁判期日を決めますので、訴えた相手(被告といいます)は日程が合わない場合があります。
そこで、第1回は被告が欠席できるルールになっていて、実際欠席する場合が多いです。
そうすると、結局、第2回の裁判期日以降に実質的な裁判が進み始めることになります(その時点で訴え提起から3ヵ月ほど過ぎている計算です)。
それからお互いに言い分を出し合い、証拠を提出して、最終的には和解するか、判決を受けるかという流れになります。
おおよその目安として、解決まで早くて3ヵ月、多くは半年~1年くらいかかってしまうのが実情です。

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